※ ご購入前に必ずご確認ください(確認申請が必要なケース)
日本の建築基準法により、敷地内に10㎡を超えるカーポートやテラス屋根を設置する場合は、原則として「建築確認申請」の手続きが義務付けられております。
ただし、以下の【特例ルート】に当てはまる場合は、申請手続きが【免除(不要)】となります!ご自宅の計画がどちらに該当するかチェックしてみてください。
【免除ルート①】1台用カーポートの場合(10㎡以下の特例)
防火地域・準防火地域「外」であれば、床面積が10㎡以下の建物は申請が不要です。
カーポートは壁がないため、屋根の周囲から1メートルずつ後退した内側の面積で計算できる特別な緩和ルール(※自治体の判断による)があります。
【例:間口3.0m ✕ 奥行5.0mの場合】 内側を引くと「間口2.0m ✕ 奥行4.0m = 8.0㎡」となるため、一般的な1台用カーポートは申請不要で設置できます!
【免除ルート②】2台用カーポートの場合(30㎡以下の特例)
横並びの2台用ワイド(約24〜27㎡)は10㎡を超えますが、設置する場所が「都市計画区域外(市街化調整区域などのさらに外側のエリア)」であれば、【30㎡まで申請不要】という法律の特例があります!
※倉敷市内でも、船穂町の一部、真備町の一部、児島の山際など、のどかな地域にお住まいの方は、2台用を建てても申請費用はかかりません!
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